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特定技能制度について

一定の専門性・技能を有し
即戦力となる
外国人を受け入れるための制度です

2019年4月より新設された「特定技能」の就労ビザ(在留資格)で働く外国人は、日本国内に3,987人いるとされています。(参照元:厚生労働省「特定技能1号在留外国人数(令和2年3月末現在)」出入国在留管理庁)一方で、1993年に創設された「技能実習制度」は2019年10月末時点で383,978人が日本国内で技能実習生として活動していると報告されています。(参照元:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在))技能実習制度の分野と特定技能の就労できる14分野は共通しているものも多く、また技能実習から特定技能に移行できる措置もあります。

一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための制度です

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特定技能制度について学ぼう

特定技能制度と技能実習制度の目的や違いを知って
特定技能制度をうまくご活用ください。

特定技能制度について学ぼう

「技能実習」と「特定技能」の目的

技能実習制度と特定技能には似ている部分はありますが、明確に違うものがあります。
それはそれぞれの目的です。以下でそれぞれのねらいについて説明します。

技能実習制度

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、

①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。

参照元:外国人技能実習機構「技能実習について」

特定技能

「特定技能」は日本国内の深刻な人手不足を補う即戦力のための在留資格として新設されました。技能実習生は母国の送り出し機関(日本の企業や監理団体に技能実習生を紹介する機関)にて日本語教育や日本の企業文化などを学び日本に来日しますが、特定技能は「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」が必要なため技能試験や日本語試験で能力を測定し合格しないと特定技能就労ビザ(在留資格)の取得はできません。つまり、特定技能は人手不足の業界で即戦力として働けると認められた外国人のみが取得できる就労ビザ(在留資格)なのです。

特定技能

技能実習制度と特定技能の違い

技能実習制度と特定技能が創立された目的の違いについて説明しました。
続いては技能実習制度と特定技能の具体的な違いを項目毎に説明します。

在留期間

技能実習生の在留期間(日本に滞在できる期間)は更新をすることができれば最長5年です。技能実習制度では入国して1年目の期間は「技能実習1号」のビザ(在留資格)を技能実習生に与えます。その後、2年目から3年目までは「技能実習2号」を、4年目から5年目までは「技能実習3号」のビザ(在留資格)で日本に滞在できます。
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の就労ビザ(在留資格)があります。「特定技能1号」は更新をすることができれば同様に最長5年間、特定技能2号は在留期限を更新し続けることができれば無期限で日本に滞在することができます。

受け入れ可能な業種

技能実習生を受け入れ可能な業種の数は80種類(2020年3月時点)です。
特定技能は特定技能1号が14業種、特定技能2号が2業種です。具体的には以下の表をご覧ください。

技能実習職種
業界 業種
農業 耕種農業、畜産農業
漁業 漁船漁業、養殖業
建設業 さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、 石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、 防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉
食品製造 缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造
繊維・衣服 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
機械・金属 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造
その他 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・ ダンボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、RPF製造、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造、鉄道車両整備
社内検定型 空港グランドハンドリング

以上の86種類の業種で技能実習生を受け入れることが可能です。
実際にはさらに細分化された158種の作業で技能実習生を受け入れることができます。
参照元:外国人技能実習機構「技能実習について」

特定技能職種

特定技能職種

特定技能職種
分野
介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

今まで外国人は単純作業が禁止されていました。「特定技能」以外の就労ビザ(在留資格)は専門性や学歴などが重視されたものが多く、単純作業も含めた業務ができる「特定技能」は単純作業が多い業界にとって魅力的な就労ビザ(在留資格)です。
参照元:「 特定技能外国人受入れに関する運用要領」出入国在留管理庁

対応作業

技能実習生は「技術移転による国際貢献」が目的なので、専門性の高い作業のみ学ぶために従事することが可能でした。特定技能は人手不足の解消が目的なので、単純作業にも従事させることができます。しかし日本人と同様に「付随した業務」として単純作業が可能なのであって、単純作業のみに従事させるものではないので注意しましょう。

転職

技能実習生は転職は原則として許可されていません。例外として実習先が倒産した場合や、技能実習2号から技能実習3号へ移行する際の転籍は可能です。 特定技能は働いている業種と同じ業種または特定の要件を満たせば転職も可能です。

技能実習から特定技能へ移行

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、同業種の分野に限り特定技能1号へ移行することが可能です。具体的には特定技能1号の就労ビザ(在留資格)を取得するために必要な「技能試験」と「日本語能力試験」が免除されます。具体的な移行方法は以下の通りです。 技能実習2号の在留期限が終了する前に、管轄の地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」と「特定技能1号」取得に必要な書類を提出することで、技能実習2号から特定技能1号に移行することができます。