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2021.12.09

2021.12.10掲載 『建設関係職種等に係る技能実習の新たな受入れ基準適用について』が掲載されました

2021年(令和3年)12月9日、『建設関係職種等に係る技能実習の新たな受入れ基準適用について』が掲載されました。

引用元URL:外国人技能実習機構

 

令和元年7月5日、

「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて
事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第 269 号)」

が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や建設業法第3条の
許可を受けていることなど新たな基準(詳細はこちら)が定められました。

第2号技能実習について、新基準が適用されるのは令和4年1月1日からですので、
新基準を適用せずに旧基準で認定を受けるためには、添付書類に記載されている内容にご留意ください。

関係者各位におかれましては、ご一読を宜しくお願い申し上げます。