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2021.10.05

2021.10.06掲載 最低賃金の順次適用について

2021年10月1日より地域別の最低賃金が順次適用されています。

各実習実施者様におかれましては、受け入れている技能実習生の賃金について
今一度ご確認下さいますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

※画像は、時事通信社の記事(最低賃金、全国平均930円 コロナ下、上げ幅最大:時事ドットコム)より引用しています。

尚、地域により発効年月日に違いがございます。

厚生労働省による下記のHPに、最低賃金の全国一覧やよくある質問がまとめられておりますのでご参照くださいませ。https://pc.saiteichingin.info/?i=35.50714343290983&k=139.61100222055418

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。

地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、
使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

尚、賃金等の不払いは、 入管法 に基づく不正行為認定の対象とされます。

入国管理局から、「不正行為」 を行ったと認定された監理団体や実習実施機関等は、
技能実習 生の受け入れが一定期間停止されます。

(「賃金等の不払い」とは、賃金の不払い、割増賃金の不払い、最低賃金額未満の支払いなどをいいます。)

正しい技能実習制度の運用のため、関係法令を遵守頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

(下記より引用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/ginoujisyu-kakuho/index.html